…これに対処するため,より簡略な処理方式として作られたのが,1963年のいわゆる〈交通切符〉制度と67年の〈交通反則通告制度〉である。交通切符制度は,正式には〈道路交通違反事件迅速処理のための共用書式〉といい,違反を取り締まった警察官が必要事項を記入すれば略式手続・即決裁判手続に必要な文書の一部になる書式(いわゆる赤切符)を用いることで,手続の簡略化をはかったものである。交通違反通告制度は,裁判手続以外の手続で罰金にかえて反則金を納入させることによって事件を処理してしまう制度で,かなり思いきった制度である。…
※「赤切符」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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