マイヤー(Otto Mayer)(読み)まいやー(英語表記)Otto Mayer

日本大百科全書(ニッポニカ) の解説

マイヤー(Otto Mayer)
まいやー
Otto Mayer
(1846―1924)

ドイツの代表的行政法学者。ライプツィヒ大学教授。シュトラスブルク大学の私講師として行政法の研究を始め、ドイツより進んでいたフランス行政法を究明し、それをドイツに再生する意図のもとに『フランス行政法理論』(1886)を公刊し、やがてラーバントPaul Laband(1838―1918)らの実証主義的公法学の法学的方法を用いて、『ドイツ行政法論』(初版1895~1896、3版1924)を完成した。行政法は公法として私人と国家の関係に関する特殊な法であると規定して、行政行為特別権力関係、公法上の損失補償などの法概念を構成し、これによって従来の行政学的方法から解放された法学的方法による行政法学を確立し、ドイツ行政法学の基礎を築いた。

 彼が構成した法概念は、最近まで日本の行政法学の基礎概念とされていたということからも明らかなように、日本の行政法学の発展に与えた影響は大きく、その理論的基礎はマイヤーにあるといってもよい。「憲法は変わるけれども行政法は変わらない」という有名なことばは、『ドイツ行政法論』(3版)の序文で述べられたものである。

[池田政章]

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

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