共同通信ニュース用語解説 「損失補償」の解説
損失補償
国や地方自治体の適法な公権力行使によって財産権を侵害された人に対し、その損失を補い償うこと。「私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用いることができる」と定める憲法29条3項に基づく。公平の見地から、補償するのは、土地の収用など特定の人に特別の犠牲を強いた場合とされている。適法ではない公権力行使に対する損害賠償とは区別される。
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国や地方自治体の適法な公権力行使によって財産権を侵害された人に対し、その損失を補い償うこと。「私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用いることができる」と定める憲法29条3項に基づく。公平の見地から、補償するのは、土地の収用など特定の人に特別の犠牲を強いた場合とされている。適法ではない公権力行使に対する損害賠償とは区別される。
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国や公共団体が適法行為によってある人に損害をあたえたとき,その損害を埋め合わせるために支払う金銭を損失補償という。国や公共団体の公務員の違法行為によってあたえた損害を塡補(てんぽ)するための国家賠償と異なる。しかし,損失補償といわれているものにも,いろいろの内容のものがある。もっとも典型的な場合は,土地収用法に基づく土地の強制収用・使用に伴う損失補償である。そのほかにも個別的な法律によって損失補償を認めたものも数多い。たとえば,災害関係では,災害のための応急措置に伴って生じた損失を補償する災害対策基本法,災害の際に緊急対策のため従事することを命ぜられたものに対する災害救助法,あるいは,水害対策のため私人の財産に損失をひきおこしたときそれを塡補する水防法における各補償規定などを挙げることができる。また道路工事,河川工事などに伴う損失を塡補する道路法や河川法の規定もある。さらにまた,ダム建設とか埋立事業によって営業ができなくなった場合の損失を埋め合わせる水資源開発促進法とか公有水面埋立法に基づく規定もあれば,立入り調査をする必要から生じた損失に対して補償することを定めた都市再開発法,宅地造成等規制法の規定のようなものもある。また異なったタイプの補償として,公共の事業のために,いままでの漁業を営みえなくなる場合に支払う漁業法の損失補償もあるし,国の財産の使用許可を取り消すことによって生ずる損害を補償する国有財産法の規定も存在する。戦後行われた農地改革の場合の土地の買収金も法律上広く損失補償としてとらえられる。なお企業の強制買収を規定した地方鉄道法(現鉄道事業法),軌道法などの補償もこの損失補償のなかに入るし,タバコの葉の買上げ,米の買上げに伴う代金も旧たばこ専売法ならびに旧食糧管理法に基づく損失補償といわれた。
損失補償については,憲法29条3項によって,〈私有財産は,正当な補償の下に,これを公共のために用ひることができる〉と規定されており,憲法上の保障を受けている。しかし,〈正当な補償〉とはどの程度の額をさすのかということについて意見が分かれる。農地改革の場合の買上げ代金は,社会的に見て相当額であればよく,完全に土地の時価を基準にする必要はないとされたが(最高裁判決),今日では,完全補償でなければ私有財産制の趣旨に反するという説も強くなってきている。さらにダム建設の場合のように,生活の基礎が根底からくずされるような場合には,財産権の補償だけでなく生活再建のための措置も講ぜられなければならぬとする主張も強くなってきている。
損失補償という言葉は元来強制的に財産を公共の用に供させる場合にのみ用いられるものであるが,ときには民法上の売買方法を用い,しかも協議の整わぬとき強制収用に移ることができるような場合,しばしば公用収用の損失補償の観念を売買代金に擬制して補償と称することもある。政府はこのような場合の補償基準につき,1962年〈公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱〉を定めた。
なお,本来補償しなくとも違憲にはならぬが,法律でとくに補償することを認める場合もある。たとえば,伝染病予防法に基づく伝染病毒に汚染された建物の処分などに対する補償がこれにあたる。それも広義の損失補償と称せられている。
→土地収用
執筆者:下山 瑛二
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出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
…これらの場合を総称して〈国家補償〉という。しかし,〈国〉の活動と称しても,その公務員が違法な活動をしたり,その施設の設置管理にミス(瑕疵(かし))があったために賠償する国家賠償の場合と,土地収用に対する補償のような損失補償の場合とでは,かなり内容が異なる。これらの場合を含めて,〈国家補償〉と総称するようになったのは,比較的最近のことであり,また,それには一定の理由があった。…
※「損失補償」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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