改訂新版 世界大百科事典 「法律の留保」の意味・わかりやすい解説
法律の留保 (ほうりつのりゅうほ)
この語には,二つの意味がある。第1の意味では,法律の留保は,ドイツ語のVorbehalt des Gesetzesの訳として,行政権の発動は法律の根拠に基づかなければならないという原則をさす。第2の意味では,それは,ドイツ語のGesetzesvorbehaltの訳として,権利を保障する憲法において,その権利が法律によれば制限・侵害されるとの定めがなされる場合において,権利保障が法律上のものでしかないことを意味する。明治憲法の権利保障はほぼこのような保障にすぎなかった。もっとも,〈法律の留保〉という言葉は,このような二つの意味においてつねに区別されて使われてきたわけではなく,しばしば混用されている。また,第1の意味での〈法律の留保〉についても,今日,法律の根拠に基づかなければならない行政権の範囲について説が分かれ,その範囲を侵害的権力行政にかぎる侵害留保説,社会権にかかわる非権力行政をも含める社会留保説,すべての権力行政に法律の根拠を要求する全部留保説,権力行政と否とを問わず,原則としてすべての公行政に法律の根拠を要求する完全全部留保説などが対立している。ただ,いずれにしても,この意味での〈法律の留保〉は,もともと〈法律から自由な行政gesetzesfreie Verwaltung〉の存在を承認したところに歴史的意義があったドイツ流の外見的立憲制の産物であるところから,国民主権下での妥当性については疑問視する者があらわれている。
→法治国家 →法律による行政
執筆者:室井 力
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報