行政法学(読み)ぎょうせいほうがく

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「行政法学」の意味・わかりやすい解説

行政法学
ぎょうせいほうがく

実定行政法規およびそれを制約しつつ妥当せしめている現実基盤解釈,分析し,その全体的構造を明確にすることを通じて,そこに支配する共通の基本的法理ないしは法則を認識することを目的とする法律学の一部門。その対象,方法および目的については見解が分れているが,行政の事前基準設定から執行,そして事後争訟といった一連行政過程を動態的に検討すべしとする行政過程論も,行政法学の一部として登場するにいたっている。なお行政法学は,少くとも行政的現実や行政運用の実際を研究対象とする行政学や行政政策学とは区別される。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

今日のキーワード

プラチナキャリア

年齢を問わず、多様なキャリア形成で活躍する働き方。企業には専門人材の育成支援やリスキリング(学び直し)の機会提供、女性活躍推進や従業員と役員の接点拡大などが求められる。人材の確保につながり、従業員を...

プラチナキャリアの用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android