公益事業委員会(読み)こうえきじぎょういいんかい

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「公益事業委員会」の意味・わかりやすい解説

公益事業委員会
こうえきじぎょういいんかい

総理府外局として,国家行政組織法 (昭和 23年法律 120号) の規定に基づいて設置された公益事業行政委員会電気およびガスの料金を適正にすること,公益事業の経理および会計を適正にすること,公益事業の運営を調整し,その発達改善をはかるなどの事務を司る委員会であったが (公益事業令3,4参照) ,この公益事業委員会は,昭和 27年法律 276号 (通商産業省設置法の施行に伴う関係法令の整理に関する法律9) による同令の改正によって廃止され,上記事務は通商産業省公益事業部に移管された (通商産業省設置法 16参照) 。

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