デジタル大辞泉
「外局」の意味・読み・例文・類語
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がい‐きょくグヮイ‥【外局】
- 〘 名詞 〙 内閣の統轄する府、省に直属はするが、内部部局の外にあって、特殊な事項をつかさどる機関。庁、委員会の名称をもつ独立官庁のような性格の局。国税庁、文化庁、国家公安委員会など。⇔内局。
- [初出の実例]「委員会及び庁は、府又は省に、その外局として置かれるものとする」(出典:国家行政組織法(1948)三条)
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外局 (がいきょく)
現行法上,総理府または各省に置かれる委員会および庁の名称をもつ2種の行政機関を指す(国家行政組織法3条3項)。ただし,外局は,例外的に,法律で国務大臣をもってその長にあてることとされている委員会(例,国家公安委員会)または庁(例,北海道開発庁,防衛庁,経済企画庁)に置かれることもあり(3条3項但書),それは〈外局の外局〉ともいうべき地位をもつ。1997年10月現在の外局の数は,1府12省に7委員会(例,総理府の公正取引委員会・国家公安委員会,法務省の公安審査委員会,労働省の中央労働委員会など)および24庁(例,総理府の総務庁,経済企画庁,環境庁,大蔵省の国税庁,文部省の文化庁など)である(国家行政組織法別表1参照。なお,検察庁と警察庁は8条の3にいう〈特別の機関〉である。また1997年6月,総理府の外局として金融監督庁を設置する法律が成立し,これを含めると25庁となる)。なおこのうち,総理府の外局である防衛庁に置かれた防衛施設庁は前記3条3項但書に基づき実際に設置されている唯一の外局である(防衛庁設置法39条)。外局の設置・廃止および所掌事務の範囲・権限は法律事項である(国家行政組織法3条2項,4条)。
ところで,外局は,内局に対する概念である。沿革的には,その概念は,旧制度下では,統一的概念構成をもたず,外局を除くいわゆる本府・本省の一般の内局とは異なる部局の存在=官制上の〈省外部局〉を指称する官庁用語として用いられたが,新憲法下では,行政官庁法(1947公布)ではじめて,省外の独立機関を意味するものとして用いられ,現行国家行政組織法に至っている。そこでは,外局は,事務配分上は府省の内部的機関ではあるが,〈一つの独立的な総合体〉として府省と並ぶ基礎的行政機関とされている(3条2項)。しかし,外局とされる委員会と庁はその性格,存在理由を異にする。前者は,通例,行政の民主化,社会的諸利害の公正な調整,第三者的不服審査,行政の政治的中立性の確保などを存在理由とし,原則的にその職権行使の独立性を保障された合議制の行政官庁としていわゆる〈行政委員会〉の性質をもつものであるが,後者は,このような特殊性をもたず,その所掌事務が量的に膨大でかつ機能的なまとまりと独立性をある程度もち,内局で処理するのが不適当な場合などに設置される。したがって,外局の統一的な実質的概念規定は困難であるが,その権限を府省(本府,本省)の内局などと形式的に区別することは可能とされている。すなわち,外局の長(委員長,長官)は,府省の内局の長(原則として補助機関)と異なり,事務統轄・職員服務監督権,府省令制定請求権,命令制定権,告示または訓令・通達制定権(10条,12条2項,13~14条)のほか,職員任免権(国家公務員法55条)などの権限をもつ。
→内局
執筆者:間田 穆
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外局【がいきょく】
特殊の行政事務を管掌させる必要がある場合,内閣府・各省に置かれる行政機関。委員会(例,内閣府の国家公安委員会,法務省の公安審査委員会など)と庁(例,財務省の国税庁,文部科学省の文化庁,農林水産省の食糧庁など)の2種がある。各大臣の所轄下にあるが,官房・局・部などの内部部局と異なって,並立的地位にあり,規則その他の特別の命令,告示,訓令,通達を自ら発することができる。
→関連項目環境庁|行政委員会|行政管理庁|厚生省|国土庁|自治省|水産庁|総務庁|総理府|通商産業省|内局
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外局
がいきょく
国の行政機関で、府(内閣府)または省の所轄の下に置かれるが、その内部組織の外に設置される委員会(公正取引委員会など)および庁(国税庁など)をいう。
[編集部]
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外局
がいきょく
内閣府または省に置かれる国の行政機関。委員会と庁がある (国家行政組織法3条3項) 。所掌事務の性質上,独立性や専門性が高いことから,内閣府または省の内部部局ではなく外局と位置づけられた。たとえば,内閣府における公正取引委員会,総務省における消防庁,財務省における国税庁,国土交通省における気象庁などがその例である。委員会の長は委員長,庁の長は長官とされる。
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