精選版 日本国語大辞典 「行政委員会」の意味・読み・例文・類語
ぎょうせい‐いいんかい ギャウセイヰヰンクヮイ【行政委員会】
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(新藤宗幸 千葉大学法経学部教授 / 2007年)
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…しかし,外局とされる委員会と庁はその性格,存在理由を異にする。前者は,通例,行政の民主化,社会的諸利害の公正な調整,第三者的不服審査,行政の政治的中立性の確保などを存在理由とし,原則的にその職権行使の独立性を保障された合議制の行政官庁としていわゆる〈行政委員会〉の性質をもつものであるが,後者は,このような特殊性をもたず,その所掌事務が量的に膨大でかつ機能的なまとまりと独立性をある程度もち,内局で処理するのが不適当な場合などに設置される。したがって,外局の統一的な実質的概念規定は困難であるが,その権限を府省(本府,本省)の内局などと形式的に区別することは可能とされている。…
…このような行政審判は,第2次大戦前から存在した海難審判および特許審判を除いては,戦後,アメリカ法の影響のもとで,日本に導入されたものである。すなわち,戦後,行政の民主化の一環として,アメリカの独立規制委員会にならって,各種の行政委員会が設置されたのであるが,同時に,それらの行政委員会がその準立法的権限や準司法的権限を行使する際の手続として,行政審判が導入された。このような手続は,アメリカにおいては,国民の権利自由を保障するために,規制的権限の行使にあたっては〈適正な手続due process〉がとられなければならないという観念のもとで,行政過程における〈適正な手続〉の理念を最もよく具体化するものとして形成されてきた。…
…もっとも,英米における行政法の成立・展開は,大陸型行政法とは異なり,行政制度とは必ずしもかかわりがない。すなわち英米における行政法の成立・展開は,行政の現代的機能を果たすための各種行政委員会や行政審判所等が行使する行政的・準立法的または準司法的権限をめぐる諸問題(行政手続,委任立法,司法審査,救済方法等)についての特殊な制定法・判例等の集積の中に主としてみられる。イギリスとアメリカの行政法は,それぞれ歴史的制度的基礎を異にするところから,両者間の差異もみのがせないが,上述したかぎりでの大陸型行政法とは異質なものである点で共通しており,これを英米型行政法またはコモン・ロー型行政法とよんでいる。…
…アメリカのように,独立にいたる本国との抗争および独立後のいくつかの邦(州)での経験から,立法権の濫用も行政権の濫用と同様に警戒すべきだという考えが広くもたれるようになると,違憲立法審査制度が生み出されることになる。 イギリス,アメリカでは,今日でも,ヨーロッパ大陸諸国に広く見られるような通常裁判所と並立する単一の行政裁判所制度が採用されず,伝統的な法分野と異なる専門的・技術的知識を必要とする領域の事件については,イギリスでは数多くの行政的裁判所,アメリカでは各種の行政委員会にまず裁判をさせるが,少なくとも法律問題についてはその判断を最終的なものとせず,通常裁判所に最終的判断権を与えるという原則を最大限維持しようとしている。これは,法の支配の精神により,通常裁判所からまったく独立した機関が専門家的独善に陥ることを防止しようとしてのことであるといえる。…
※「行政委員会」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
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