取締役会設置会社(読み)とりしまりやくかいせっちがいしゃ

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「取締役会設置会社」の意味・わかりやすい解説

取締役会設置会社
とりしまりやくかいせっちがいしゃ

取締役会を置く株式会社,または会社法規定により取締役会を置かなければならない株式会社(会社法2条7号)。株式会社は定款に定めれば取締役会を置くことができるが,公開会社監査役会設置会社委員会設置会社においては取締役会の設置が義務づけられている。取締役会設置会社の取締役は 3人以上でなければならない。原則として取締役会に業務執行をゆだねるため,取締役会設置会社の株主総会においては,会社法に規定する事項および定款で定めた事項にかぎり決議することができる(295条2項)。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

今日のキーワード

自動車税・軽自動車税

自動車税は自動車(軽自動車税の対象となる軽自動車等および固定資産税の対象となる大型特殊自動車を除く)の所有者に対し都道府県が課する税であり、軽自動車税は軽自動車等(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自...

自動車税・軽自動車税の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android