外交婚(読み)がいこうこん

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「外交婚」の意味・わかりやすい解説

外交婚
がいこうこん

外国にある大使館において自国法律の定める方式婚姻すること。領事館で行う場合は,領事婚という。自国民と外国人との外交婚を認める国もあるが,民法では,日本人間の婚姻についてのみ定めている。法例によれば,婚姻の方式は,挙行地法または当事者一方本国法のいずれかで有効とされればよいので,当事者のいずれか一方の本国法の定める外交婚であれば,方式については有効とされることになる。ただし,日本における一方当事者を日本人とする婚姻については,戸籍実務上,必ず挙行地法である日本法によらなければならないので,日本で当該外国人の本国法に定める外交婚をすることはできない。

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世界大百科事典(旧版)内の外交婚の言及

【婚姻】より

… なお,日本人同士が外国で婚姻するときは,その国に駐在する,日本の大使,公使または領事に日本法に従った婚姻届出をすれば,その婚姻は日本で方式上有効な婚姻と認められる(民法741条)。このような婚姻は外交婚または領事婚とよばれている。
[婚姻の効力]
 夫婦間の貞操義務や同居義務などのような婚姻の身分的効力に関する諸問題の準拠法は,1989年の改正前の法例14条では,夫の本国法であった。…

※「外交婚」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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