推定相続人(読み)スイテイソウゾクニン

デジタル大辞泉 「推定相続人」の意味・読み・例文・類語

すいてい‐そうぞくにん〔‐サウゾクニン〕【推定相続人】

現状のままで相続が開始された場合に相続人となるはずの者。

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精選版 日本国語大辞典 「推定相続人」の意味・読み・例文・類語

すいてい‐そうぞくにん ‥サウゾクニン【推定相続人】

〘名〙 現在の状態のままで相続が開始された場合に、相続人となるはずの者。
民法(明治二九年)(1896)一〇七四条「左に掲けたる者は遺言証人又は立会人たることを得す〈略〉五、推定相続人、受遺者及ひ其配偶者竝に直系血族

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百科事典マイペディア 「推定相続人」の意味・わかりやすい解説

推定相続人【すいていそうぞくにん】

現状のままで相続が開始した場合,相続人となるべき者。推定相続人の有する相続権は,先順位の相続人の出現相続欠格廃除によって失われる不確定の権利である。推定相続人は遺言の証人・立会人になれない(民法974条)。
→関連項目代襲相続

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「推定相続人」の意味・わかりやすい解説

推定相続人
すいていそうぞくにん

将来相続が開始した場合に相続人となるはずの者をいう。つまり,法定相続人のうち最優先順位にある者のこと。推定相続人たる資格は,先順位の相続人が出現したり,相続欠格廃除によって失われる。

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