ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「相続欠格」の意味・わかりやすい解説
相続欠格
そうぞくけっかく
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…配偶者もまた代襲相続権を有しない。
[相続欠格]
相続人が相続に関して不法・不当の行為を行った場合にその相続において失権させる制度である。欠格事由は,故意に被相続人,先順位・同順位相続人を殺しまたは殺そうとして刑に処せられた場合(891条1号),詐欺・強迫によって被相続人の遺言の作成等を妨げたり,遺言をさせたりした場合(同3号,4号),被相続人の遺言書を偽造,変造,破棄,隠匿した場合(同5号)など五つの場合に限られている。…
※「相続欠格」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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