遺留分を有する推定相続人の相続権を、家庭裁判所の審判によって剥奪(はくだつ)する制度をいう。一種の私的制裁である。「遺留分を有する推定相続人」とは兄弟姉妹を除く相続人のことをさす(民法1028条)。
廃除は、(1)被相続人に対して虐待をし、もしくは重大な侮辱を加えたとき、または(2)推定相続人に著しい非行があったときに、被相続人から家庭裁判所へ請求し、廃除審判を受けることによって効力が生ずる(同法892条)。被相続人は遺言で廃除を定めることもできる。この場合には、遺言執行者が家庭裁判所へ廃除を請求する(同法893条)。廃除は、被相続人からなんどきでも家庭裁判所へその取消しを請求することができる。この取消しも遺言で定めることができる(同法894条)。
[石川 稔・野澤正充]
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…欠格者の子が欠格者を代襲して相続することも妨げない(887条2項,889条2項)。
[相続人の廃除]
相続欠格事由にはあたらないが,被相続人に対して虐待または重大な侮辱にあたる行為をしたり,著しい非行があったりした場合に,その者を相続から除外するための裁判手続を相続人の廃除という。遺留分を有しない兄弟姉妹については遺言で相続分なしと指定したり,他の者に贈与・遺贈するだけで足りるから,廃除はもっぱら遺留分権利者に対する制裁の手続である。…
※「廃除」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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