廃除(読み)ハイジョ

デジタル大辞泉 「廃除」の意味・読み・例文・類語

はい‐じょ〔‐ヂヨ〕【廃除】

[名](スル)
やめて取り除くこと。
「是等無用の挙、断じて之を―するを可とす」〈雪嶺・偽悪醜日本人〉
法律で、被相続人意思に基づき、家庭裁判所審判によって、推定相続人相続権を失わせること。→廃嫡はいちゃく

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精選版 日本国語大辞典 「廃除」の意味・読み・例文・類語

はい‐じょ‥ヂョ【廃除】

  1. 〘 名詞 〙
  2. すててのぞくこと。不用のものとしてやめ、なくすこと。
    1. [初出の実例]「風俗を正ふするに至ては廃除(ハイジョ)なくんば有べからず」(出典:新聞雑誌‐一二号・明治四年(1871)九月)
  3. 大名諸侯に与えてきた領地相続を認めず没収すること。
    1. [初出の実例]「八十年の間、始封・襲封・廃除等、凡三百三十七家」(出典:随筆・折たく柴の記(1716頃)上)
  4. 被相続人に対する虐待など、一定の理由がある場合に、被相続人の意思に基づき、家庭裁判所の審判によって、遺留分をもつ推定相続人をその地位から除外すること。民法旧規定では廃嫡といった。
    1. [初出の実例]「推定家督相続人の廃除又は其取消の請求」(出典:民法(明治三一年)(1898)九七八条)

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「廃除」の意味・わかりやすい解説

廃除
はいじょ

遺留分を有する推定相続人の相続権を、家庭裁判所の審判によって剥奪(はくだつ)する制度をいう。一種の私的制裁である。「遺留分を有する推定相続人」とは兄弟姉妹を除く相続人のことをさす(民法1028条)。

 廃除は、(1)被相続人に対して虐待をし、もしくは重大な侮辱を加えたとき、または(2)推定相続人に著しい非行があったときに、被相続人から家庭裁判所へ請求し、廃除審判を受けることによって効力が生ずる(同法892条)。被相続人は遺言で廃除を定めることもできる。この場合には、遺言執行者が家庭裁判所へ廃除を請求する(同法893条)。廃除は、被相続人からなんどきでも家庭裁判所へその取消しを請求することができる。この取消しも遺言で定めることができる(同法894条)。

石川 稔・野澤正充]

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「廃除」の意味・わかりやすい解説

廃除
はいじょ

遺留分を有する推定相続人が法定の非行を行なった場合,被相続人の請求または遺言執行者の請求に基づき,家庭裁判所が審判によってその者の相続権を剥奪する制度 (民法 892~893) 。廃除原因として,被相続人に対する虐待,重大な侮辱,その他の著しい非行が規定されている。廃除の効果は被廃除者の相続権を失わしめるだけなので,代襲相続は妨げない。また,被相続人はいつでも廃除の取消しを請求することができる (894条) 。

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普及版 字通 「廃除」の読み・字形・画数・意味

【廃除】はいじよ

やめ除く。

字通「廃」の項目を見る

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世界大百科事典(旧版)内の廃除の言及

【相続】より

…欠格者の子が欠格者を代襲して相続することも妨げない(887条2項,889条2項)。
[相続人の廃除]
 相続欠格事由にはあたらないが,被相続人に対して虐待または重大な侮辱にあたる行為をしたり,著しい非行があったりした場合に,その者を相続から除外するための裁判手続を相続人の廃除という。遺留分を有しない兄弟姉妹については遺言で相続分なしと指定したり,他の者に贈与・遺贈するだけで足りるから,廃除はもっぱら遺留分権利者に対する制裁の手続である。…

※「廃除」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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