たとえば,Aが死亡したが相続人となるはずの子Bも死亡していたときはBの子CがAを相続するし(例1)(民法887条2項),また,Dが死亡したが相続人となるはずの妹Eが相続欠格者であるときはEの子FがDを相続する(例2)(889条2項)。代襲相続とは,このように,被相続人の子や兄弟姉妹が相続の開始以前に死亡・欠格・廃除(代襲原因)によって相続権を失った場合,その者の子(代襲者。ただし,例1では被相続人の直系卑属であることを要する)が,相続権を失った直系尊属(被代襲者)に代わりそれと同じ地位に上って被相続人を相続することをいう。例1では,もしCも相続権を失っている場合に,Cの子Gがいるならば,GがAを相続するというように順次世代を下ってどこまでも相続人が求められる(887条3項。再代襲相続)。これに対し,例2では代襲するのは被相続人のおい・めいまでに限られる。代襲相続は,直系卑属のもつ相続期待権を保護するという公平の原則に基づく。代襲者となる者は代襲原因発生時に存在している必要はなく,相続開始時に存在すればよい(いわゆる身代り養子が可能である)。このことからみても,代襲者は自己固有の権利で直接に被相続人を相続するのであって,被代襲者を代理して相続するのではない。代襲者の相続分は被代襲者が受けるべきであったものと同じであり,代襲者が数人あるときは法定相続分に従ってこれを分ける(901条。株分け相続)。配偶者・直系尊属が相続人であった場合には代襲相続は生じない。
→相続
執筆者:久貴 忠彦
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被相続人の子が被相続人の死亡以前に死亡したとき、または欠格・廃除によって相続権を失ったときに、その者の子(代襲者、被相続人の孫)が相続すること(民法887条2項)をいう。代襲者は被相続人の直系卑属であることが必要である(同法887条2項但書)。したがって、被相続人の子が養子である場合に、その養子縁組前に出生した養子の子は代襲者にならない。代襲者が被相続人の死亡以前に死亡したとき、または欠格・廃除により代襲相続権を失ったときには、代襲者の子がさらに代襲者となる(同法887条3項、再代襲)。被相続人に子およびその代襲者ならびに直系尊属がなく、兄弟姉妹が相続人である場合にも、代襲相続が行われるが、再代襲は行われない(同法889条2項)。
[高橋康之・野澤正充]
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(吉岡寛 弁護士 / 2007年)
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