代襲相続(読み)ダイシュウソウゾク

デジタル大辞泉 「代襲相続」の意味・読み・例文・類語

だいしゅう‐そうぞく〔ダイシフサウゾク〕【代襲相続】

相続人相続の開始以前に死亡し、またはその他の事由により相続権を失ったときに、その者の子が代わって相続すること。

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精選版 日本国語大辞典 「代襲相続」の意味・読み・例文・類語

だいしゅう‐そうぞくダイシフサウゾク【代襲相続】

  1. 〘 名詞 〙 相続の開始前に、相続人である子または兄弟姉妹が、死亡などの理由により相続権を失ったとき、その者の子が相続権を失った者と同順位で相続すること。承祖相続。代位相続

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改訂新版 世界大百科事典 「代襲相続」の意味・わかりやすい解説

代襲相続 (だいしゅうそうぞく)

たとえば,Aが死亡したが相続人となるはずの子Bも死亡していたときはBの子CがAを相続するし(例1)(民法887条2項),また,Dが死亡したが相続人となるはずの妹Eが相続欠格者であるときはEの子FがDを相続する(例2)(889条2項)。代襲相続とは,このように,被相続人の子や兄弟姉妹が相続の開始以前に死亡・欠格廃除(代襲原因)によって相続権を失った場合,その者の子(代襲者。ただし,例1では被相続人の直系卑属であることを要する)が,相続権を失った直系尊属被代襲者)に代わりそれと同じ地位に上って被相続人を相続することをいう。例1では,もしCも相続権を失っている場合に,Cの子Gがいるならば,GがAを相続するというように順次世代を下ってどこまでも相続人が求められる(887条3項。再代襲相続)。これに対し,例2では代襲するのは被相続人のおい・めいまでに限られる。代襲相続は,直系卑属のもつ相続期待権を保護するという公平原則に基づく。代襲者となる者は代襲原因発生時に存在している必要はなく,相続開始時に存在すればよい(いわゆる身代り養子が可能である)。このことからみても,代襲者は自己固有の権利で直接に被相続人を相続するのであって,被代襲者を代理して相続するのではない。代襲者の相続分は被代襲者が受けるべきであったものと同じであり,代襲者が数人あるときは法定相続分に従ってこれを分ける(901条。株分け相続)。配偶者・直系尊属が相続人であった場合には代襲相続は生じない。
相続
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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「代襲相続」の意味・わかりやすい解説

代襲相続
だいしゅうそうぞく

推定相続人である被相続人の子または兄弟姉妹が相続の開始以前に死亡,廃除相続欠格により相続権を失ったときに,その者の子がその者に代って相続すること (民法 887条2項,889条2項) 。代襲者が相続開始以前に相続権を失っているときは,代襲者の子がさらにこれを代襲して相続する (887条3項) 。ただし,被相続人の兄弟姉妹の代襲相続権はその子 (被相続人の甥または姪) の1代に限る (889条2項) 。直系卑属が有する相続に対する期待を保護するため,公平の観点から設けられた制度である。代襲者は被相続人の直系卑属であることを要するが,被代襲者が相続権を失った時点で存在していることは要せず,相続開始当時に存在していれば足りる。相続分は,被代襲者が受けるべきであったものと同じである (901条) 。しかし,相続放棄は代襲原因とされていないので,相続を放棄した者の子は代襲相続することはできない。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「代襲相続」の意味・わかりやすい解説

代襲相続
だいしゅうそうぞく

被相続人の子が被相続人の死亡以前に死亡したとき、または欠格・廃除によって相続権を失ったときに、その者の子(代襲者、被相続人の孫)が相続すること(民法887条2項)をいう。代襲者は被相続人の直系卑属であることが必要である(同法887条2項但書)。したがって、被相続人の子が養子である場合に、その養子縁組前に出生した養子の子は代襲者にならない。代襲者が被相続人の死亡以前に死亡したとき、または欠格・廃除により代襲相続権を失ったときには、代襲者の子がさらに代襲者となる(同法887条3項、再代襲)。被相続人に子およびその代襲者ならびに直系尊属がなく、兄弟姉妹が相続人である場合にも、代襲相続が行われるが、再代襲は行われない(同法889条2項)。

[高橋康之・野澤正充]

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百科事典マイペディア 「代襲相続」の意味・わかりやすい解説

代襲相続【だいしゅうそうぞく】

承祖相続,代位相続とも。推定相続人たる子または兄弟姉妹が,死亡・廃除・相続欠格により相続開始以前に相続権を失ったときに,その者の子がその者に代わって相続をすること(民法887,889条)。たとえば子の1人が被相続人より先に死亡すれば,その子(被相続人の孫)が生きている子と共同に相続する。代襲相続人が数人いればその相続分をさらに分けることになる(民法901条)。ただし相続放棄をした者については代襲相続は認められない。さらに子の代襲者も相続開始前に死亡したときは,その子に再代襲が認められている。
→関連項目相続

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知恵蔵 「代襲相続」の解説

代襲相続

相続人となるべき子が早く死亡して父母の相続開始時にいない場合、孫が子の相続権を引き継いで相続人となる。これを代襲相続という。孫が数人いる時は、その親である子(本来の相続人)の相続分を均分する。孫も先に死亡し、曾孫がいる時は、同様に曾孫が相続人となる。兄弟姉妹が先に死亡している場合は、その子(被相続人からすると甥姪)までは代襲相続が認められるが、甥姪の子には認められない。なお、相続放棄の場合には、代襲相続はない。

(吉岡寛 弁護士 / 2007年)

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