株式払込み領収証(読み)かぶしきはらいこみりょうしゅうしょう

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「株式払込み領収証」の意味・わかりやすい解説

株式払込み領収証
かぶしきはらいこみりょうしゅうしょう

会社設立または新株発行において,株式引受人が払い込み期間までに金銭による出資義務を履行する際に交付される受領証実務では,あらかじめ銀行などの金融機関との間に株式申し込みの取り扱い事務を含む払い込み取り扱いの委託契約を締結しておき,株式の申し込みに際して,払い込み金額相当額を申し込み証拠金として徴収させ,領収証はその金融機関が発行名義人となる。株券代用として売買され法律上の問題を生じたため,今日では有価証券的性質を有しない申し込み受付証が利用されている。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

今日のキーワード

自動車税・軽自動車税

自動車税は自動車(軽自動車税の対象となる軽自動車等および固定資産税の対象となる大型特殊自動車を除く)の所有者に対し都道府県が課する税であり、軽自動車税は軽自動車等(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自...

自動車税・軽自動車税の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android