癌対策基本法(読み)ガンタイサクキホンホウ

デジタル大辞泉 「癌対策基本法」の意味・読み・例文・類語

がんたいさく‐きほんほう〔‐キホンハフ〕【×癌対策基本法/がん対策基本法】

日本人の死因の1位であるへの対策を総合的に進めるための法律。癌に関する総合的な研究を推進するとともに、癌の予防診断治療技術の向上を図ること、患者が住む地域にかかわらず等しく適切な治療を受けられるようにすること、患者の意向を尊重した医療方法が選択される体制を整えることなどを基本理念とする。その実現のために国は「がん対策推進基本計画」を、都道府県は「都道府県がん対策推進計画」を作成する。平成19年(2007)4月施行。→癌診療連携拠点病院

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