移住労働者等権利保護条約(読み)いじゅうろうどうしゃとうけんりほごじょうやく(英語表記)The International Convention for the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families

知恵蔵 の解説

移住労働者等権利保護条約

1970年代、労働者の国際的移住現象が世界的に拡大するのに伴い、人権侵害搾取問題が生じた。国連の経済社会理事会(ECOSOC)や国連人権委員会の検討結果に基づき、第45回国連総会は90年12月、移住労働者及びその家族の権利保護に関する国際条約を採択した。移住労働者は本国外での被傭労働者という困難な地位にある。まして不法就労者の場合には、その弱い立場を悪用する雇用と就労条件によって搾取や人権侵害が生じやすく、特別の条約による保護が必要である。この趣旨に基づき条約では、契約上の義務不履行を理由とした拘束の禁止、旅券等の滞在・雇用に不可欠な証明書の押収等の禁止、報酬・労働条件についての内国民との平等待遇、情報を無料かつ理解できる言語で提供される権利などを定めている。日本でも、移住労働者の増加に対応して検討が必要な時期に来ている。2003年7月1日、採択後13年目に発効した。

(宮崎繁樹 明治大学名誉教授 / 2008年)

出典 (株)朝日新聞出版発行「知恵蔵」知恵蔵について 情報

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