諾成契約(読み)ダクセイケイヤク

デジタル大辞泉 「諾成契約」の意味・読み・例文・類語

だくせい‐けいやく【諾成契約】

当事者双方の合意だけで成立する契約売買賃貸借請負など。→要物契約

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精選版 日本国語大辞典 「諾成契約」の意味・読み・例文・類語

だくせい‐けいやく【諾成契約】

〘名〙 物の引き渡しなど、別の行為を必要とせず、当事者の合意だけで成立する契約。贈与・売買・交換・賃貸借・請負など。
面白半分(1917)〈宮武外骨〉滑稽法律辞典「諾成契約(ダクセイケイヤク)とは二人相談が出来次第直ぐ実行せらるる契約にして」

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損害保険用語集 「諾成契約」の解説

諾成契約

当事者の合意のみで効力が生じる契約をいいます。

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「諾成契約」の意味・わかりやすい解説

諾成契約
だくせいけいやく

要物契約」のページをご覧ください。

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世界大百科事典(旧版)内の諾成契約の言及

【契約】より

…民法上同時履行の抗弁権および危険負担が双務契約特有の効果とされる点で,両者を区別する意味がある。(3)諾成契約・要物契約 契約の成立に合意だけが要求されるものが諾成契約,合意以外に物の引渡し等の給付が要求されるものが要物契約である。民法上,消費貸借,使用貸借,寄託が要物契約とされ,他の典型契約はいずれも諾成契約である。…

【担保】より

…また物的担保は債務者または第三者(物上保証人)の所有する財産を引当てとするものであって,これにはさらにその法的形式の面からみて,(1)所有権に対する制限物権としての担保物権という構成をとるもの(民法上は,留置権,先取特権,質権,抵当権の4種類の担保物権が認められているほか,民法以外の法律上も特殊な担保物権が多数存在する),(2)担保の目的たる権利(とくに所有権)自体の債権者への移転という形式をとるもの(譲渡担保仮登記担保,民法579条以下の買戻しなど)の,二つの形態があり,近代ヨーロッパ大陸法およびそれ(とくにフランス法)を継受した日本民法の担保法制は前者を中心とし,他方,英米法におけるモーゲージは少なくとも歴史的には本来,後者を典型的制度として発展せしめたものといえる。 ところで人的担保は法律上すべて債権者と担保者との諾成契約(現実の引渡しなどを要せず,当事者の合意のみで契約が成立すること。要物契約に対する概念)のみによって成立するという簡便さはあるものの,担保者の一般財産については債権者平等の原則がはたらき,したがってその担保としての価値は担保者の人的要素によって左右される。…

【売買】より

…以下では,民法の規定を中心に売買に関する基本的な事項を証明するにとどめる。
[成立]
 売買契約が有効に成立するには,契約当事者間に,売ろう・買おうという合意だけが必要である(このように意思表示のみを要件とする契約を諾成契約という)。不動産など重要な財産権を対象とする売買では,契約書が作成されることが多いであろうし,法律上も契約内容を明確にして紛争を防止する等の目的のために契約に関する書面の交付が要求されている場合があるが(宅地建物取引業法37条,〈訪問販売等に関する法律〉5条等),これらの場合の多くは書面の作成は効力発生の要件ではないと解されている。…

※「諾成契約」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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