出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
契約を結ぼうとする両当事者の意思表示の合致のほかに、一方当事者の目的物の引渡しその他の給付があって初めて成立する契約。諾成契約(意思表示の合致だけで効力を生ずる契約)に対する概念である。近代法は契約方式自由の原則をとり、諾成契約を原則とする。しかし、例外的に要物契約とされるものもある。消費貸借、使用貸借、寄託、質権設定契約などがその例であるが、これらを要物契約とすることの当否については疑問が多いとされ、有償消費貸借や有償寄託については諾成契約と解する説がある。また、消費貸借については要物性を緩和し、金銭の引渡し前に作成された公正証書も有効とするのが判例である。
[淡路剛久]
…(4)方式の自由,すなわち契約は原則として合意だけで成立し,一定の方式をふむことを必要としない。上記のように,歴史的には大きな意味をもつが,なお沿革的理由によって,民法はつねに合意だけで成立するわけではない種類の契約(要物契約――後述)を認めている。
[契約の社会的機能]
このような基本観念に支えられた契約が果たす機能は,結局のところ市場機構の果たす機能,すなわち個人が自己の計算にもとづき私的利益を追求しつつ取引交渉して財やサービスを生産し,交換するという機能に奉仕するところにある。…
※「要物契約」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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