デジタル大辞泉 「障害基礎年金」の意味・読み・例文・類語 しょうがい‐きそねんきん〔シヤウガイ‐〕【障害基礎年金】 心身に障害を受け、一定の受給要件を満たした人に給付される国民年金。障害の程度により1級と2級とがある。国民年金に未加入であったり、保険料の滞納などがあると給付されない場合がある。子供がある場合はその分が加算される。また、国民年金に加入前、20歳未満で障害を受け、その状態が続いている人にも給付される。→公的年金 →障害厚生年金 →障害共済年金[補説]同じ国民年金の老齢基礎年金(老齢年金)・遺族基礎年金(遺族年金)と併称するときなどに、単に「障害年金」ということもある。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例