デジタル大辞泉 「老齢基礎年金」の意味・読み・例文・類語 ろうれい‐きそねんきん〔ラウレイ‐〕【老齢基礎年金】 国民年金に加入し、一定期間保険料を納付した被保険者が一定年齢に達したとき給付される年金。支給を受けるには、原則として保険料納付期間と保険料免除期間の合計が10年以上必要となり、支給開始はおおむね65歳。→公的年金 →老齢厚生年金[補説]同じ国民年金の障害基礎年金(障害年金)・遺族基礎年金(遺族年金)と併称するときなどに、単に「老齢年金」ということもある。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例 Sponserd by
人材マネジメント用語集 「老齢基礎年金」の解説 老齢基礎年金 ・老齢基礎年金とは公的年金制度のひとつで、国民年金に加入していて受給要件を満たした人が、原則65歳に達してからもらえる年金のこと。 <老齢基礎年金の受給要件> ・保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が原則25年以上であること(但し、保険料納付済期間と免除期間を合算しても25年満たなくとも、保険料納付済期間、免除期間及び合算対象期間を合わせて25年以上ある場合には老齢基礎年金を支給される) ・原則65歳以上であること ・旧法である被用者年金制度発足時は老齢基礎年金の納付期間は20年であったが、昭和36年に発足した国民年金制度の納付期間は、国民年金以外の年金制度は通算して20年、国民年金が含まれる場合は25年が必要になった。また、昭和61年の新 法により、納付期間が25年以上必要になった。この移行に伴い、以下のような特例が設けられた。 <昭和5年4月1日以前に生まれた者の特例> 対象: ○昭和5年4月1日以前に生まれた者 大正15年4月2日〜昭和2年4月1日 21年 昭和2年4月2日〜昭和3年4月1日 22年 昭和3年4月2日〜昭和4年4月1日 23年 昭和4年4月2日〜昭和5年4月1日 24年 <厚生年金保険の中高齢者の特例> 対象: ○40歳(女子は35歳)以後 ○35歳以後の厚生年金保険の第三種被保険者 ○船員任意継続被保険者 (このうち10年以上が船員任意継続被保険者以外の厚生年金保険の被保険者期間でなければならない) 〜昭和22年4月1日 15年 昭和22年4月2日〜昭和23年4月1日 16年 昭和23年4月2日〜昭和24年4月1日 17年 昭和24年4月2日〜昭和25年4月1日 18年 昭和25年4月2日〜昭和26年4月1日 19年 <被用者年金制度の加入期間の特例> 対象: ○昭和31年4月1日以前に生まれた者 〜昭和27年4月1日 20年 昭和27年4月2日〜昭和28年4月1日 21年 昭和28年4月2日〜昭和29年4月1日 22年 昭和29年4月2日〜昭和30年4月1日 23年 昭和30年4月2日〜昭和31年4月1日 24年 ・平成19年の老齢基礎年金額は、 792,100円×{(保険料納付済月数+保険料半額免除月数×2/3+保険料全額免除月数×1/3)/ 40(加入可能月数)×12} となっている。792,100円は物価スライドにより年々変更する。 ・老齢基礎年金の受給開始年齢は原則65歳以上となっているが、受給資格期間を満たしている者については、本人からの請求により支給開始年齢を60歳まで繰り上げることができる。 請求可能対象者: (1)被保険者期間を有していること (2)60歳以上65歳未満であること(任意加入被保険者ではないこと) に該当するものは、社会保険庁長官に支給繰り上げの請求をすることができる。但し、受給できる額は、65歳から本来受け取るべき老齢厚生年金の額から、政令で定める以下の率を引いた額になり、その額も生年月日により変化する。(平成19年 2月26日現在) <昭和16年4月2日以降に生まれた者> 受給開始年齢 減額率 60月(60歳0月) 0.30 48月(61歳0月) 0.24 36月(62歳0月) 0.18 24月(63歳0月) 0.12 12月(64歳0月) 0.06 <昭和16年4月1日以前に生まれた者> 受給開始年齢 減額率 60歳以上61歳未満 0.42 61歳以上62歳未満 0.35 62歳以上63歳未満 0.28 63歳以上64歳未満 0.20 64歳以上65歳未満 0.11 ・老齢基礎年金の受給開始年齢は原則65歳以上となっているが、受給資格期間を満たしている者については、本人からの請求に行うことにより支給開始年齢を繰り下げることができる。 請求可能対象者: (1)被保険者期間を有していること (2)65歳に達する前に老齢基礎年金を請求していないこと (3)65歳に達したとき、以下の年金たる給付もしくは保険給付の受給権者ではないこと ・付加年金以外の国民年金法による他の年金給付 ・老齢又は退職以外の支給事由による被用者年金各法による年金たる給付 (4)65歳に達した日から66歳に達した日までの間に上記の給付もしくは保険 給付の受給権者になっていないこと に該当するものは、社会保険庁長官に支給繰り下げの請求をすることができる。 但し、受給できる額は、65歳から本来受け取るべき老齢厚生年金の額に、政令で定める以下の率を乗じた額になり、その額も生年月日により変化する。(平成19年2月26日現在) <昭和16年4月2日以降に生まれた者> 65歳に達したときに受給権を 取得したもの 減額率 12月(66歳0月) 0.084 24月(67歳0月) 0.168 36月(68歳0月) 0.252 48月(69歳0月) 0.336 60月(70歳0月) 0.420 <昭和16年4月1日以前に生まれた者> 受給権を取得した日から支給繰下げの 申し出をした日までの期間 減額率 1年超2年に達するまでの期間 0.12 2年超3年に達するまでの期間 0.26 3年超4年に達するまでの期間 0.43 4年超5年に達するまでの期間 0.64 5年を超える期間 0.88 出典 (株)アクティブアンドカンパニー人材マネジメント用語集について 情報 Sponserd by