あがもののつかさ

精選版 日本国語大辞典 「あがもののつかさ」の意味・読み・例文・類語

あがもの‐の‐つかさ【贖司】

  1. 〘 名詞 〙 令制で、刑部省に属する官司の一つ。罪人資財を没収し、罰金を収納し、遺失物などを保管して官物にすることなどをつかさどる。職員は正、佑、大少令史各一人、使部直丁など。大同三年(八〇八)正月、刑部省に併合された。あがいもののつかさ。あがないもののつかさ。
    1. [初出の実例]「贓贖司 正一人。〈掌簿斂。配没。贓贖。闌遺雑物事〉」(出典令義解(718)職員)

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例

関連語 贓贖司 名詞 実例

初冠,加冠,烏帽子着ともいう。男子が成人し,髪形,服装を改め,初めて冠をつける儀式。元服の時期は一定しなかったが,11歳から 17歳の間に行われた。儀式は時代,身分などによって異なり,平安時代には髪を...

元服の用語解説を読む