精選版 日本国語大辞典 「あがもののつかさ」の意味・読み・例文・類語 あがもの‐の‐つかさ【贖司】 〘 名詞 〙 令制で、刑部省に属する官司の一つ。罪人の資財を没収し、罰金を収納し、遺失物などを保管して官物にすることなどをつかさどる。職員は正、佑、大少令史各一人、使部、直丁など。大同三年(八〇八)正月、刑部省に併合された。あがいもののつかさ。あがないもののつかさ。[初出の実例]「贓贖司 正一人。〈掌二簿斂。配没。贓贖。闌遺雑物事一〉」(出典:令義解(718)職員) 出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例