直丁(読み)じきてい

精選版 日本国語大辞典 「直丁」の意味・読み・例文・類語

じき‐てい ヂキ‥【直丁】

〘名〙
① 令制で、諸国正丁の中から五〇戸に二人の割合で徴集され、中央諸官司で雑役に使役された仕丁(じちょう・つかえのよぼろ)うち、実際に駆使された者。立丁(りってい)。直丁のための汲炊などの仕事を分担した者を厮丁(しちょう)と称する。
令義解(718)職員「神部卅人。卜部廿人。使部卅人。直丁二人」
② 明治の太政官制度の一つ。太政官の舎人局(のち式部寮)と宮内省の内舎人局の職員。雑役、宿直従事
太政官布告第八〇二‐明治三年(1870)一一月七日「舎人局 直丁 掌宮中雑使」

じき‐ちょう ヂキチャウ【直丁】

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デジタル大辞泉 「直丁」の意味・読み・例文・類語

じき‐ちょう〔ヂキチヤウ〕【直丁】

律令制で、仕丁じちょうのうち、諸司の雑役に奉仕する番に当たった者。立丁りってい。つかえのよぼろ。じきてい。→仕丁

じき‐てい〔ヂキ‐〕【直丁】

じきちょう(直丁)

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改訂新版 世界大百科事典 「直丁」の意味・わかりやすい解説

直丁 (じきちょう)

日本古代の律令制下において50戸ごとに2人ずつ徴発された仕丁(しちよう)のうち,中央諸官司の雑役に服する役にあたったものをいう。野外での労役に服する駆使丁(くしちよう)と区別され,神祇・太政二官をはじめ,中央の諸省および諸職しき)・寮・司や,弾正台などの独立官司,東宮坊以下の諸官司に配置されて,それぞれ定数があった。しかし,十二女司や大宰府・諸国などには配置の規定がなかった。
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