イラク復興支援特別措置法(読み)イラクふっこうしえんとくべつそちほう

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 の解説

イラク復興支援特別措置法
イラクふっこうしえんとくべつそちほう

正式名称「イラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動の実施に関する特別措置法」。平成 15年法律 137号。 2003年3月にイラクに軍事侵攻 (→イラク戦争 ) 後,占領・統治し治安維持にあたるアメリカ軍,イギリス軍などの後方支援等に自衛隊等を派遣するための法律。派遣地域は現に戦闘が行なわれておらず,活動の期間を通じて戦闘行為が行なわれることがないと認められる外国の領域および公海とその上空。実施する活動は (1) 人道復興支援活動と (2) 安全確保支援活動の二つで,武器弾薬の提供や戦闘作戦行動のために発進準備中の航空機に対する給油や整備は行なわない。活動開始後 20日以内に国会の承認が必要。政府原案には活動の一つとして「大量破壊兵器の処理」への協力も盛り込まれていたが,イラクの大量破壊兵器保有の証拠がなかなか発見されないため削除された。

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