日本大百科全書(ニッポニカ) 「インミッション」の意味・わかりやすい解説
インミッション
いんみっしょん
Immission ドイツ語
煤煙(ばいえん)、悪臭、騒音、振動などの放散をいう。イギリス、アメリカではニューサンスnuisance、フランスでは近隣妨害trouble de voisinage、日本では生活妨害(その妨害が広範あるいは重大なものになった場合に公害とよばれる)とよばれる現象に対応するドイツ法上の概念である。インミッションは、一定の場合に損害賠償や差止(さしとめ)(停止)の対象となるが、その要件の定め方は国によって異なる。ドイツやスイスでは民法に直接の規定があるが、日本の場合には民法に直接の規定がなく、インミッションが受忍の限度を超えた被害を与えると、不法行為法上違法となって損害賠償の対象となり、さらに人格権などを侵害するものとして差止の対象になる、と一般に解されている。なお大気汚染防止法および水質汚濁防止法は無過失損害賠償責任を定めている。
[淡路剛久]