ニューサンス(読み)にゅーさんす(英語表記)nuisance

翻訳|nuisance

日本大百科全書(ニッポニカ) 「ニューサンス」の意味・わかりやすい解説

ニューサンス
にゅーさんす
nuisance

煤煙(ばいえん)、汚水騒音振動悪臭、日照妨害などによって、他人の利益を侵害する行為をいう。英米法上の概念で、日本の公害生活妨害にあたる。

 英米法上、ニューサンスには、プライベート・ニューサンスprivate nuisanceとパブリック・ニューサンスpublic nuisanceとがある。前者は私的利益の侵害であって不法行為を構成するのに対し、後者は公衆の利益の侵害であって犯罪を構成する。しかし後者の場合でも、私人が特別損害を立証すれば、差止めまたは損害賠償を請求できる。日本でも、煤煙・汚水・騒音などにより他人の利益を広範に侵害する場合を公害とよび、隣近所の小規模な加害を生活妨害とよんで両者区別することがあるが、それらは程度の差であって、質的な区別ではない。

 わが国の場合、公害・生活妨害は、重過失責任とされる場合のほかは、民法第709条の一般の不法行為の規定(損害賠償の場合)および物権的請求権人格権(差止請求の場合)によって処理される。たとえば騒音によって生活を妨害された場合には、第709条によって損害賠償を求め、あるいは物権的請求権や人格権を行使して差止めを求め、またはこれらをあわせて請求することが可能である。

淡路剛久

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「ニューサンス」の意味・わかりやすい解説

ニューサンス

不法妨害」のページをご覧ください。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報