ウェーバー条項(読み)ウェーバーじょうこう(英語表記)Waiver Article

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「ウェーバー条項」の意味・わかりやすい解説

ウェーバー条項
ウェーバーじょうこう
Waiver Article

ガット GATT第 25条5項で特例として認められている義務免除 (ウェーバー) の協定のこと。加盟国3分の2以上の多数決によって,対象となる特定産品について一定期間,ガットで定められている輸入数量制限廃止の義務が免除され,輸入制限措置が認められるというもの。アメリカはこのウェーバーを 1955年に取得したが,これは第2次世界大戦後のアメリカの政治的,経済的な力によるところが大きい。その対象品目は酪農品,ピーナッツなど 14品目にわたっていたが,ウルグアイ・ラウンドの農業合意により放棄されることになった。

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世界大百科事典(旧版)内のウェーバー条項の言及

【貿易自由化】より

…たとえば,国際収支上の困難をかかえる発展途上国の多くは,12条の規定によって輸入数量制限を行っている。また11条の適用をうける先進国についても,GATT総会の2/3の議決があれば自由化義務を免除されて輸入数量制限を続けることもできる(ウェーバー条項)。輸入の急激な増加が特定産業に被害を与えた場合には,緊急退避として一時的な輸入制限を行うことを認めたGATT19条のセーフガードも重要な例外規定である。…

※「ウェーバー条項」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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