キイタム訴訟(読み)キイタムソショウ

デジタル大辞泉 「キイタム訴訟」の意味・読み・例文・類語

キイタム‐そしょう【キイタム訴訟】

qui tam action米国訴訟制度の一つで、政府との契約相手方である企業個人の不正を発見した者は、その相手方を被告として賠償を求める民事訴訟を提起できる、というもの。
[補説]キイタム(qui tam)は、「国王および自分自身のために訴える者」(qui tam pro domino rege quam pro se ipso in hac parte sequitur)というラテン語冒頭の2語。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

新暦の 4月後半から 5月の,梅雨前に日本列島が大きな移動性高気圧に覆われたときの晴天。発現期間は短い。もともとは旧暦 5月が梅雨にあたることから,梅雨の晴れ間の意味で,梅雨晴れ(つゆばれ)とも呼ばれ...

五月晴れの用語解説を読む