コンプロミー(その他表記)compromis

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「コンプロミー」の意味・わかりやすい解説

コンプロミー
compromis

仲裁契約,特別協定,特別取極,付託合意ともいう。特定の紛争を国際仲裁裁判,または司法的解決に付託するための当事国の書面の合意をさす。仲裁裁判はこれによるのが普通で,一般的裁判条約が存在するときでも具体的事件の付託には,これを必要とする場合がある。これには,裁判所の構成方法,紛争の主題,手続規則,適用法規などを規定する。国際司法裁判所への付託も,選択条項の受諾による付託義務が存在しないかぎり,コンプロミーによるのが普通である。上の事情は,一般的・義務的裁判管轄制度が国際社会にないことによる。

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