ハーグ陸戦規則(読み)ハーグりくせんきそく(英語表記)Hague Regulations on land warfare

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「ハーグ陸戦規則」の意味・わかりやすい解説

ハーグ陸戦規則
ハーグりくせんきそく
Hague Regulations on land warfare

陸戦に関する諸規則を定めた国際条約。「陸戦ノ法規慣例ニ関スル規則」と称し,「陸戦ノ法規慣例ニ関スル条約」,つまり陸戦条約とともに 1899年の第1回ハーグ平和会議成立,1907年第2回会議で修正された。「条約」は9条から成り,付規則は 56条から成る。陸戦に関する諸規則,すなわち交戦者資格俘虜戦闘における害敵手段,間諜,軍使,降伏休戦,占領地における軍の権力などについて規定されており,日本は 07年 11月 (明治 45年条約4号) 批准している。

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世界大百科事典(旧版)内のハーグ陸戦規則の言及

【占領】より

…占領は敵対行為の状況により左右される一時的敵地支配の事実状態であって,たとえ敵の全領域を支配下においても,占領国がその領域の主権者となるのではない。占領地域の統治やそこに居住する住民の保護等は,占領に関する慣習法規を成文化した1907年ハーグ陸戦規則や,49年ジュネーブ第4(文民)条約により規定されており,占領軍当局もそれらに拘束され,恣意的行動が許されるわけではない。 ハーグ陸戦規則によれば,占領軍は絶対的支障のないかぎり占領地の現行法律を尊重し,なるべく公共の秩序および生活を回復確保するためになしうるいっさいの手段を尽くさなければならない。…

【徴発】より

…徴発は,占領地域における指揮官の許可なしには行えず,また徴発の対象とされるものは,食糧,燃料,被服等の物資や兵馬の宿泊所・休息所または傷病兵の治療施設の提供といった役務のような占領軍の直接必要とするものに限られ,その地方の資力に相応するものでなければならない。また現品の供給に対してはなるべく即金で対価を支払わなければならない(1907年の〈ハーグ陸戦規則〉52条)。1949年ジュネーブ条約(赤十字条約)の第4(文民)条約によれば,占領国は,占領軍または占領行政機関の使用にあてる場合であって,文民たる住民の要求を考慮したうえでなければ,占領地域にある食糧,物品または医療品を徴発してはならない。…

【捕虜】より

…この要求は近代国家における国民軍制度の採用によって強まったが,19世紀後半以来不正規兵の戦闘参加の増大につれ,交戦者資格ないし捕虜資格の要件を満たした者のみに捕虜待遇が与えられることになった。1907年のハーグ陸戦規則は,正規軍構成員のほか,公然武器携行等一定の条件を満たす民兵や義勇兵団,さらに群民兵にも捕虜の取扱いを受ける権利を与えた。第2次世界大戦の経験をふまえた49年のジュネーブ捕虜条約(〈赤十字条約〉の項を参照)は,紛争当事国に属する組織的抵抗運動団体の構成員でその領域の占領の有無を問わずその領域の内外で行動する者にも捕虜資格を与えた(4条は捕虜資格者を詳細に列挙)。…

※「ハーグ陸戦規則」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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