共同通信ニュース用語解説 「パワハラ防止法」の解説
パワハラ防止法
改正労働施策総合推進法の通称で、大企業は2020年6月、中小企業は22年4月から相談体制の整備などのハラスメント防止策が義務付けられた。地方自治体も一部を除いて適用対象。事業主に対し、労働者がパワハラについて相談したり、調査に協力して事実を述べたりしたことを理由に、解雇などの不利益な取り扱いをしてはならないと定めている。
更新日:
出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報
改正労働施策総合推進法の通称で、大企業は2020年6月、中小企業は22年4月から相談体制の整備などのハラスメント防止策が義務付けられた。地方自治体も一部を除いて適用対象。事業主に対し、労働者がパワハラについて相談したり、調査に協力して事実を述べたりしたことを理由に、解雇などの不利益な取り扱いをしてはならないと定めている。
更新日:
出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報
中国のゴビ砂漠などの砂がジェット気流に乗って日本へ飛来したとみられる黄色の砂。西日本に多く,九州西岸では年間 10日ぐらい,東岸では2日ぐらい降る。大陸砂漠の砂嵐の盛んな春に多いが,まれに冬にも起る。...