パワハラ防止法

共同通信ニュース用語解説 「パワハラ防止法」の解説

パワハラ防止法

改正労働施策総合推進法の通称で、大企業は2020年6月、中小企業は22年4月から相談体制の整備などのハラスメント防止策が義務付けられた。地方自治体一部を除いて適用対象。事業主に対し、労働者パワハラについて相談したり、調査に協力して事実を述べたりしたことを理由に、解雇などの不利益な取り扱いをしてはならないと定めている。

更新日:

出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...

凍返るの用語解説を読む