パワハラ防止法

共同通信ニュース用語解説 「パワハラ防止法」の解説

パワハラ防止法

改正労働施策総合推進法の通称で、大企業は2020年6月、中小企業は22年4月から相談体制の整備などのハラスメント防止策が義務付けられた。地方自治体一部を除いて適用対象。事業主に対し、労働者パワハラについて相談したり、調査に協力して事実を述べたりしたことを理由に、解雇などの不利益な取り扱いをしてはならないと定めている。

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知恵蔵mini 「パワハラ防止法」の解説

パワハラ防止法

改正労働施策総合推進法の通称。パワーハラスメント(パワハラ)の防止を企業に義務づける項目を盛り込んで2019年に成立し、20年6月に施行された。職場でのパワハラを、「優越的な関係を背景にした言動で、業務上必要な範囲を超えており、労働者の就業環境が害される」ものと定義し、予防再発の防止を求める。取り組まない企業には行政指導や企業名の公表も行う。大企業には同6月から、中小企業には22年4月から適用する。厚生労働省指針では、「身体的な攻撃」、「人格を否定するような言動」、「過大な要求」などをパワハラの具体的な行為としている。

(2020-6-5)

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