モノなしマルチ商法

共同通信ニュース用語解説 「モノなしマルチ商法」の解説

モノなしマルチ商法

健康食品化粧品といった実体のある商品ではなく、暗号資産(仮想通貨)や海外事業への投資などの「もうけ話」を「人に紹介すると報酬が得られる」とうたい、契約者を増やしていく商法。特定商取引法が定める取引類型の一つである「連鎖販売取引」に該当すると判断された場合、事実と異なることを告げる不当な勧誘が禁止されるほか、事業の統括者の名称などを記した書面交付が義務付けられる。違反した場合、懲役罰金といった刑事罰の対象になる。

更新日:

出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報

菊の節供,九月節供,重九 (ちょうく) ともいう。五節供の一つ。旧暦9月9日の節供で,奈良時代より,宮中では天皇が紫宸殿に出御し,群臣に宴を賜わり詩歌文章をつくらせる菊花の宴が行われ,年中行事となった...

重陽の用語解説を読む