共同通信ニュース用語解説 「モノなしマルチ商法」の解説
モノなしマルチ商法
健康食品や化粧品といった実体のある商品ではなく、暗号資産(仮想通貨)や海外事業への投資などの「もうけ話」を「人に紹介すると報酬が得られる」とうたい、契約者を増やしていく商法。特定商取引法が定める取引類型の一つである「連鎖販売取引」に該当すると判断された場合、事実と異なることを告げる不当な勧誘が禁止されるほか、事業の統括者の名称などを記した書面の交付が義務付けられる。違反した場合、懲役や罰金といった刑事罰の対象になる。
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