モノなしマルチ商法

共同通信ニュース用語解説 「モノなしマルチ商法」の解説

モノなしマルチ商法

健康食品化粧品といった実体のある商品ではなく、暗号資産(仮想通貨)や海外事業への投資などの「もうけ話」を「人に紹介すると報酬が得られる」とうたい、契約者を増やしていく商法。特定商取引法が定める取引類型の一つである「連鎖販売取引」に該当すると判断された場合、事実と異なることを告げる不当な勧誘が禁止されるほか、事業の統括者の名称などを記した書面交付が義務付けられる。違反した場合、懲役罰金といった刑事罰の対象になる。

更新日:

出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報

知恵蔵mini 「モノなしマルチ商法」の解説

モノなしマルチ商法

健康食品や化粧品などのモノ(商品)ではなく、投資や儲け話といった形のないサービスを扱うマルチ商法。暗号資産(仮想通貨)や海外事業などへの投資、インターネットを使った副業などの儲け話を、「人を紹介すれば報酬が得られる」などと勧誘して契約させ、加入者を増やしていく商法を指す。事業者の実態、儲け話の仕組みが不明なことや、友人知人から勧誘されると断りにくいことなどから、トラブルに巻き込まれるケースが少なくない。2017年度以降、若者中心に同商法に関する相談が急増しており、国民生活センターが注意を呼びかけている

(2019-7-30)

出典 朝日新聞出版知恵蔵miniについて 情報