モノなしマルチ商法

共同通信ニュース用語解説 「モノなしマルチ商法」の解説

モノなしマルチ商法

健康食品化粧品といった実体のある商品ではなく、暗号資産(仮想通貨)や海外事業への投資などの「もうけ話」を「人に紹介すると報酬が得られる」とうたい、契約者を増やしていく商法。特定商取引法が定める取引類型の一つである「連鎖販売取引」に該当すると判断された場合、事実と異なることを告げる不当な勧誘が禁止されるほか、事業の統括者の名称などを記した書面交付が義務付けられる。違反した場合、懲役罰金といった刑事罰の対象になる。

更新日:

出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報

初冠,加冠,烏帽子着ともいう。男子が成人し,髪形,服装を改め,初めて冠をつける儀式。元服の時期は一定しなかったが,11歳から 17歳の間に行われた。儀式は時代,身分などによって異なり,平安時代には髪を...

元服の用語解説を読む