エンジェル税制(読み)えんじぇるぜいせい

日本大百科全書(ニッポニカ) 「エンジェル税制」の意味・わかりやすい解説

エンジェル税制
えんじぇるぜいせい

創業まもない未上場企業に出資した個人投資家エンジェル)の税負担を軽くする制度。早くから欧米で定着していたが、日本は1997年度(平成9)の税制改正で導入した。根拠法は租税特別措置法と中小企業等経営強化法。個人投資家が投資しやすい環境を整え、ベンチャー企業やスタートアップ企業へリスクマネーを供給し、技術革新や産業活性化を促すねらいがある。べンチャー企業投資促進税制ともよばれ、中小企業に対する税制優遇措置の一つである。

 エンジェル税制を活用する個人投資家は、投資時点と投資した企業の株式売却(譲渡)時点の二度、優遇措置を活用できる。投資時点では、所得控除(優遇措置A)と株式売却益控除(優遇措置B)の2種類の優遇措置があり、いずれかを選択できる。優遇措置Aは設立5年未満の企業への投資が対象で、「投資額-2000円」をその年の総所得金額から控除できる(控除対象の投資上限は800万円か総所得金額の40%のいずれか低い金額)。優遇措置Bは、設立10年未満の企業が対象で、対象企業への投資全額がその年の他の株式売却益から控除される。株式売却時の優遇措置は、対象企業の株式売却で生じた損失を、その年のほかの株式売却益と相殺できるほか、売却年に相殺しきれなかった損失を翌年以降3年にわたって相殺できる。個人投資家がエンジェル税制を利用する際、適用対象企業(特定新規中小企業者)かどうかを確認できる事前確認制度がある。個人投資家は適用対象企業から税制適格確認書をもらい、確定申告の際に添付して税制優遇を受ける。2017年度(平成29)の税制改正で、インターネットで小口投資(1人50万円以下)を募るクラウドファンディングがエンジェル税制の対象となり、2020年度(令和2)の税制改正では、提出書類を約20種から5種程度に減らし、税優遇を受けやすくした。アメリカでは、税制上のメリットから、資産家が積極的にベンチャー企業を支援しており、エンジェル投資額は2兆円(2016)を超えているが、日本では45億円(2017)と圧倒的に少ない。

[矢野 武 2020年5月19日]

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知恵蔵mini 「エンジェル税制」の解説

エンジェル税制

ベンチャー企業への投資を促進するためにベンチャー企業へ投資を行った個人投資家に対して税制上の優遇措置を行う制度。ベンチャー企業投資促進税制とも言う。1997年の税制改正により創設された。同制度では、ベンチャー企業に対し個人投資家が投資した場合、投資時点と売却時点のどちらにおいても税制上の優遇措置を受けることができる。投資方法には、「直接投資」「認定投資事業有限責任組合経由での投資」「証券会社経由での投資」の三つがあり、どの方法を用いても本税制の対象となる。本税は2003年、08年の税制改革で拡充されてきたが、12年度までの累計利用金額は88億円と投資促進効果は限定的となっている。14年4月、政府は、本制度の対象企業を「設立後3年未満」から「5年未満」に延ばすなど、さらに拡充する方向検討に入り、15年度税制改正大綱に盛り込むことを目指している。

(2014-4-11)

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ASCII.jpデジタル用語辞典 「エンジェル税制」の解説

エンジェル税制

ベンチャー企業に出資する投資家(エンジェル)の投資を促進するための優遇税制のこと。1997年の税制改正により創設された。特定中小会社が発行した株式についての譲渡損失の繰越控除がされる。具体的には、株式購入時や売却して利益を得た時、さらには損失を受けた時など、さまざまな面で税の優遇措置がとられている。2003年の税制改正では「投資家がベンチャー企業の株式を取得した場合、同じ年に他の株の売買益がある場合には、ベンチャー企業株の取得金額をその売却益から控除できる」など新たな項目が設けられた。

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株式公開用語辞典 「エンジェル税制」の解説

エンジェル税制

ベンチャー企業に対する投資を促進するための税制上の特例として、平成9年度の税制改正により創設されました。特定中小会社が発行した株式についての譲渡損失の繰越控除が適用されます。エンジェルとはベンチャー企業に出資する投資家を意味します。

出典 株式公開支援専門会社(株)イーコンサルタント株式公開用語辞典について 情報