デジタル大辞泉 「カルタヘナ議定書」の意味・読み・例文・類語 カルタヘナ‐ぎていしょ【カルタヘナ議定書】 《「バイオセーフティーに関するカルタヘナ議定書」の略称》生物多様性の保全や自然環境の持続可能な利用に対する悪影響を防止するために、遺伝子組み換え生物(LMO)等の国境を越える移動に関する手続きなどを定めた国際的な枠組み。2000年にカナダのモントリオールで開催された生物多様性条約特別締約国会議再開会合で採択された。カルタヘナは1999年に同議定書の採択に向けた締約国会議が開催されたコロンビアの都市名。生物多様性条約カルタヘナ議定書。[補説]日本は2003年11月に締結。2024年3月現在、173の国と地域が締結しているが、主要産出国の米国・カナダなどは参加していない。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例 Sponserd by
日本大百科全書(ニッポニカ) 「カルタヘナ議定書」の意味・わかりやすい解説 カルタヘナ議定書かるたへなぎていしょ →生物多様性条約 出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例 Sponserd by