日本歴史地名大系 「丁子村」の解説
丁子村
ようろごむら
〔中世〕
正安二年(一三〇〇)六月日の摂政二条兼基家政所下文案写(香取文書、以下中世の記述では断りのない限り同文書)に「丁子」とみえ、香取社大禰宜家の大中臣実秀が別相伝の地である当地などを、大中臣実康が神主職にことよせて押領したと訴えて認められてしまったため、実康は当地などは本来神主(大宮司)が進退する地であると訴え、実秀の押領が停止されている。弘安元年(一二七八)一〇月一四日の香取神領田数目録の冒頭部分は当村のものとみられ、四四町七反余の香取社領田があった。なお神領の畠は八町―九町あった(正慶二年四月一六日香取大領麦畠検注取帳など)。また目録や検注取帳はつねに当村から始めることとなっていたらしく、当村の名は記されないのが習慣となっていたようである。大中臣家では神職および所領をめぐる内紛が起きていたが、嘉元二年(一三〇四)四月二二日に実康・実秀・実胤・実幹の四人は、丁古村や
延文三年(一三五八)五月一日の香取九ヵ村注文に「丁子内たまた」とみえる。康応元年(一三八九)、下総守護千葉満胤は村内の大応寺(現廃寺)・
出典 平凡社「日本歴史地名大系」日本歴史地名大系について 情報