丁子村(読み)ようろごむら

日本歴史地名大系 「丁子村」の解説

丁子村
ようろごむら

[現在地名]佐原市丁子・大倉丁子おおくらようろご

下総台地北周縁部に位置し、山林谷津田が広がる。西は香取村中世は香取社領のうちにあり、同社領の二俣ふたまた村は当村に含まれていたと考えられる(耕地と集落の歴史)。丁古とも記される。

〔中世〕

正安二年(一三〇〇)六月日の摂政二条兼基家政所下文案写(香取文書、以下中世の記述では断りのない限り同文書)に「丁子」とみえ、香取社大禰宜家の大中臣実秀が別相伝の地である当地などを、大中臣実康が神主職にことよせて押領したと訴えて認められてしまったため、実康は当地などは本来神主(大宮司)が進退する地であると訴え、実秀の押領が停止されている。弘安元年(一二七八)一〇月一四日の香取神領田数目録の冒頭部分は当村のものとみられ、四四町七反余の香取社領田があった。なお神領の畠は八町―九町あった(正慶二年四月一六日香取大領麦畠検注取帳など)。また目録や検注取帳はつねに当村から始めることとなっていたらしく、当村の名は記されないのが習慣となっていたようである。大中臣家では神職および所領をめぐる内紛が起きていたが、嘉元二年(一三〇四)四月二二日に実康・実秀・実胤・実幹の四人は、丁古村や葛原くずはら牧の小野おの織幡おりはたなど一四ヵ村の所務を四等分して和解している(大宮司大中臣実秀等連署和与状)。徳治三年(一三〇八)丁古村の住人である法願と真元の間で後藤惟吉(法願の養父)の所領であった田畠屋敷をめぐる相論があり、真元が勝訴しているが、このとき提出された弘安一一年の請文を出した丁古頼幹は(徳治三年六月二九日鎌倉幕府裁許状)、千葉胤宗被官の中村氏である(正安元年六月七日関東下知状案)。応長二年(一三一二)大禰宜大中臣実国は先祖相伝の金丸かねまる名田一反二四〇歩を当村浄福じようふく寺阿弥陀堂正月修正会料田として寄進している(同年二月七日「大禰宜実国田地寄進状」新福寺文書)

延文三年(一三五八)五月一日の香取九ヵ村注文に「丁子内たまた」とみえる。康応元年(一三八九)、下総守護千葉満胤は村内の大応寺(現廃寺)宝幢ほうどう院領は貞胤・氏胤・満胤の三代にわたって仏陀に施入した地であり、また神役を勤めているから、違乱することのないよう香取社大禰宜に要求している(二月九日千葉満胤書状)

出典 平凡社「日本歴史地名大系」日本歴史地名大系について 情報

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