日本大百科全書(ニッポニカ) 「三行り半」の意味・わかりやすい解説
三行り半
みくだりはん
三下り半とも書く。江戸時代における離縁状の俗称。江戸時代庶民の間では離婚の権利は原則として夫にだけ存し、夫が離縁状を妻またはその父兄に交付することによって離婚は成立した。離縁状は、普通には離婚する旨の文言と、妻の再婚を許可する旨の文言からなり、三行り半とよぶのは、その本文を三行半に書く慣行があったからである。それは、前記離婚文言と再婚許可文言をあわせるとだいたい三行半ぐらいになるのと、奈良時代における七出之状(しちしゅつのじょう)の七を二つに割ることの連想から生まれたものであろう。
もっとも三行半以外の離縁状もあったので、三行半であることは離縁状の要件ではなかった。
[石井良助]
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