デジタル大辞泉 「不利益変更の禁止」の意味・読み・例文・類語
ふりえきへんこう‐の‐きんし〔フリエキヘンカウ‐〕【不利益変更の禁止】
2 刑事訴訟の上訴審で、検察側が上訴せず、被告人側が上訴した場合、原判決の刑より重い刑を言い渡すことができないこと。刑事訴訟法402条、414条の規定による。検察側が上訴した場合は、原判決より重い刑が科される可能性もある。
3 生活保護を受ける人が、正当な理由なく、すでに決定した保護を不利益に変更されないこと。生活保護法56条の規定による。
4 使用者が労働者と合意することなく就業規則を変更し、労働者に不利益になるよう労働条件を変更することはできないこと。労働契約法9条の規定による。