不当廉売(読み)フトウレンバイ

共同通信ニュース用語解説 「不当廉売」の解説

不当廉売

採算を度外視した安値での落札や販売で、同業他社の参入を阻止する行為。独禁法で不公正な取引として禁じられており、公正取引委員会は、不当廉売を行った企業排除措置命令警告などの行政措置を取ることができる。

更新日:

出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報

世界大百科事典(旧版)内の不当廉売の言及

【アンチ・ダンピング法】より

…ダンピングとは,一般的には不当廉売のことであるが,アンチ・ダンピング法とは,国際的に行われる不当廉売行為の禁止を内容とする法律である。現在,アンチ・ダンピング法は多くの国々において施行されているが,重要なものとしては,世界に先がけて1916年に制定されたアメリカのアンチ・ダンピング法,EU(ヨーロッパ連合)のそれ,カナダ,オーストラリアのそれ,および日本の関税定率法における不当廉売関税の規定などをあげることができるであろう。…

※「不当廉売」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

今日のキーワード

苦肉の策

敵を欺くために、自分の身や味方を苦しめてまで行うはかりごと。また、苦しまぎれに考え出した手立て。苦肉の謀はかりごと。「苦肉の策を講じる」...

苦肉の策の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android