出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報
…政府が,太政官符や,それをうけた民部省符を下して(これらを総称して官省符という),荘園の永代領有と,その田地からほんらい国に納めるべき租税を免除される不輸の特権とを公認した荘園。特定の神社・寺院に所有が認められた神田・寺田は,律令国家の初期にはまだ正式な不輸租田でなかったが,8世紀中期,天平宝字年間のはじめごろ,神田・寺田は公田として取り扱われるようになり,正式に不輸租田となった。…
…荘園の不輸租を公認できるのは太政官だけであり,国守にその権限はなかった。ところが10世紀初頭から国守の任国内支配について中央政府がこまかく干渉しない方針に転換すると,国守が独断で荘園の不輸(10世紀からは不輸官物(かんもつ)というのが正しい)を認めはじめた。…
※「不輸」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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