不逮捕特権(読み)ふたいほとっけん

精選版 日本国語大辞典 「不逮捕特権」の意味・読み・例文・類語

ふたいほ‐とっけん ‥トクケン【不逮捕特権】

〘名〙 国会議員に与えられた特権一つ議員院外における現行犯罪の場合と、所属する議院許諾のある場合を除いて、会期中に逮捕されず、会期前に逮捕された者も、所属する議院の要求があれば会期中釈放しなければならないこと。

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デジタル大辞泉 「不逮捕特権」の意味・読み・例文・類語

ふたいほ‐とっけん〔‐トクケン〕【不逮捕特権】

警察検察などにより逮捕されない特権。国会議員外交官、公務中の在日米軍兵士などが持つ。国会議員の場合、現行犯や所属議院の許諾のある場合を除き、国会会期中は逮捕されない。
[補説]国会会期前に逮捕された議員についても、所属議院の要求があれば会期中は釈放される。

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世界大百科事典(旧版)内の不逮捕特権の言及

【国会議員】より


[議員特権]
 国会議員は,その所属する議院が,国会の構成機関として十分職責を果たしうるよう,特別の権利を憲法で保障されている。その一は不逮捕特権といわれるもので,議員は,院外で現行犯罪を犯す場合を別として,国会の会期中は,その所属する議院の許諾がなければ逮捕されず,また,会期前に逮捕された議員は,その所属する議院の要求があれば,会期中釈放されなければならないことになっている(日本国憲法50条,国会法33条)。これは,政府が検察権力をもって,野党議員を拘束し,議院の活動に圧力を及ぼさぬようにとの配慮からのもので,議院本位の制度というべきである。…

※「不逮捕特権」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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