精選版 日本国語大辞典 「中に置く」の意味・読み・例文・類語
なか【中】 に 置(お)く
中世、幕府・朝廷の訴訟法で裁判所が係争中の目的物について訴訟当事者(訴人・論人)が手をふれないように命ずる。たとえば稲は当事者双方が立ち会って刈り取り、倉庫に納めて封をし、所領は訴訟に無関係の第三者あるいは沙汰人百姓などに訴訟が落着するまで保管させた。
※志賀文書‐正安二年(1300)三月二五日・鎮西下知状「可レ置二当作毛於中一」
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