日本歴史地名大系 「丹比郡」の解説
丹比郡
たじひぐん
- 大阪府:河内国
- 丹比郡
「和名抄」にみえ、訓は高山寺本に「タチヒ」とある。東急本は「太知比」の訓を付すとともに「為丹南、為丹北」と注をつけている。同書によると当郡は
〔古代〕
丹比郡の史料上の初見は「続日本紀」文武天皇四年(七〇〇)三月一〇日条の僧道照の没伝で、「和尚河内国丹比郡人也、俗姓船連、父恵釈小錦下」とある。「父恵釈」は大化改新に際し、燃える蘇我蝦夷の邸から国記を取出した船史恵尺であろう。文武天皇四年は飛鳥浄御原令制下であるから、本来は丹比評で、大宝令施行後に丹比郡となったのである。大宝令制下での初見は、「続日本紀」では神亀二年(七二五)七月五日条で、「河内国丹比郡の人、正八位下川原椋人子虫等四六人に河原史の姓を賜う」とある。そのほかでは、「河内国西琳寺縁起」所引「天平十五年帳」に僧智蔵について「河内国
出典 平凡社「日本歴史地名大系」日本歴史地名大系について 情報