主権平等(読み)しゅけんびょうどう(その他表記)sovereign equality

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「主権平等」の意味・わかりやすい解説

主権平等
しゅけんびょうどう
sovereign equality

各国の法的地位を定める国際法上の最も基本的な原則の一つ。国連憲章も第2条1項で加盟国の主権平等を定めている。平等権は一般に法的地位の形式的平等,すなわち既存の法規を平等に適用することを意味するといわれる。しかし法規そのものが差別的内容を含んでいる場合には,不平等な結果をもたらすため,特に南北問題の解決にかかわって国家の待遇に形式的には逆差別を与える制度が平等の観念のもとに採用されてきている。一般特恵制度などはその例である。また国連の安全保障理事会では,常任理事国には拒否権が与えられているが,そうした投票権の不平等は国連の機能に不可欠なものであり,機能的平等という概念を用いて主権平等の原則に反しないと論じられている。

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