常任理事国(読み)ジョウニンリジコク(その他表記)permanent members

デジタル大辞泉 「常任理事国」の意味・読み・例文・類語

じょうにん‐りじこく〔ジヤウニン‐〕【常任理事国】

国際連合安全保障理事会理事国地位を恒久的に有する国。米国英国ロシアフランス中国の5か国。安全保障理事会において拒否権を行使することができる。→非常任理事国

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共同通信ニュース用語解説 「常任理事国」の解説

常任理事国

国連安全保障理事会メンバー15カ国のうち、国連憲章で理事国の地位を恒久的に保証された米国、英国、中国、フランス、ロシアの5カ国。安保理決議案への拒否権を持ち、1カ国でも反対票を投じれば採択されない。残る10カ国は拒否権のない非常任理事国で任期2年。国際社会には常任理事国の枠拡大を求める声もある。安倍晋三首相は今年3月の国連大学本部(東京)での演説で、常任理事国入りへの意欲をあらためて表明した。

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精選版 日本国語大辞典 「常任理事国」の意味・読み・例文・類語

じょうにん‐りじこくジャウニン‥【常任理事国】

  1. 〘 名詞 〙
  2. 国際連盟で、理事会に代表者を出した常任の理事国。日本イギリス・フランス・イタリア・ドイツ・ソ連の六か国。
  3. 国際連合で、安全保障理事会に常に代表者を出している国。アメリカ・イギリス・ロシア・フランス・中国の五か国。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「常任理事国」の意味・わかりやすい解説

常任理事国
じょうにんりじこく
permanent members

国連安全保障理事会の構成国(15か国)のうち、中国(1971年中華人民共和国が中華民国にかわり代表権を獲得)、フランス、ロシア(1991年ロシア連邦がソビエト社会主義共和国連邦の地位を継承)、イギリスおよびアメリカの五大国をさす(国連憲章23条)。常時同理事会に代表されかつ非手続的事項に関する表決において拒否権を有する点で、非常任理事国(10か国)に比べ、二重の特権を享有している。また、常任理事国のみが軍事参謀委員会の構成国となる(47条2項)。さらに、国連憲章の改正にあたっては、批准段階において常任理事国の批准が必須の要件になっている(108、109条2項)。

[内田久司]

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知恵蔵 「常任理事国」の解説

常任理事国

安保理を構成する15カ国のうち、中、仏、ロシア(旧ソ連邦から議席を継承)、英、米の5カ国は常任理事国と呼ばれ、国連憲章が改正されない限り恒久的にその地位にある。地位の恒久性に加え、拒否権も与えられ、5大国優位の原則が明瞭(めいりょう)である。日本の常任理事国入りが論議されているが、そのためには国連憲章の改正が必要で、しかも5常任理事国すべてが賛成しなければならない。残る10カ国が非常任理事国で、2年の任期で総会が選出する。当初は6カ国だったが、第三世界からの加盟国増に対応するため、1963年の総会で4カ国増が決められた(65年より実施)。10カ国の地理的配分は、アフリカ3、アジア2、東欧1、中南米2、西欧その他2。

(最上敏樹 国際基督教大学教授 / 2007年)

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旺文社日本史事典 三訂版 「常任理事国」の解説

常任理事国
じょうにんりじこく

①国際連盟の連盟理事会常任国
②国際連合の安全保障理事会の常任国
日本は,イギリス・フランス・イタリアとともに4常任理事国の一つであった。
アメリカ・ソ連(現ロシア)・イギリス・フランス・中国の5カ国で構成。

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「常任理事国」の意味・わかりやすい解説

常任理事国
じょうにんりじこく

安全保障理事会常任理事国」のページをご覧ください。

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