精選版 日本国語大辞典 「常任理事国」の意味・読み・例文・類語
じょうにん‐りじこく ジャウニン‥【常任理事国】
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国連安全保障理事会の構成国(15か国)のうち、中国(1971年中華人民共和国が中華民国にかわり代表権を獲得)、フランス、ロシア(1991年ロシア連邦がソビエト社会主義共和国連邦の地位を継承)、イギリスおよびアメリカの五大国をさす(国連憲章23条)。常時同理事会に代表されかつ非手続的事項に関する表決において拒否権を有する点で、非常任理事国(10か国)に比べ、二重の特権を享有している。また、常任理事国のみが軍事参謀委員会の構成国となる(47条2項)。さらに、国連憲章の改正にあたっては、批准段階において常任理事国の批准が必須の要件になっている(108、109条2項)。
[内田久司]
(最上敏樹 国際基督教大学教授 / 2007年)
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