事情変更原則(読み)じじょうへんこうのげんそく

精選版 日本国語大辞典 「事情変更原則」の意味・読み・例文・類語

じじょうへんこう‐の‐げんそくジジャウヘンカウ‥【事情変更原則】

  1. 〘 連語 〙
  2. 契約締結当時の事情が、その後著しく変わったために、信義公平立場から、契約の消滅や内容の変更などを認めようとする考え方。借地借家借賃増減請求権などにこの原則がみられる。
  3. 国際法上、条約締結時に重大な変化が生じ、当事国がこれを予測しえなかった場合、当事国がその条約を一方的に破棄または脱退できるという考え方。

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例

関連語 連語

梅雨の季節に入ること。つゆ入り。毎年6月中旬~7月中旬の約1ヵ月間,九州から東北地方は梅雨の季節に入る。これは,北方のオホーツク海高気圧と南方の小笠原高気圧とに挟まれて,揚子江流域から九州,四国,本州...

入梅の用語解説を読む