事情変更原則(読み)じじょうへんこうのげんそく

精選版 日本国語大辞典 「事情変更原則」の意味・読み・例文・類語

じじょうへんこう‐の‐げんそくジジャウヘンカウ‥【事情変更原則】

  1. 〘 連語 〙
  2. ① 契約締結当時の事情が、その後著しく変わったために、信義、公平の立場から、契約の消滅や内容の変更などを認めようとする考え方。借地、借家の借賃の増減の請求権などにこの原則がみられる。
  3. ② 国際法上、条約締結時に重大な変化が生じ、当事国がこれを予測しえなかった場合、当事国がその条約を一方的に破棄または脱退できるという考え方。

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