事業場外みなし時間制度

共同通信ニュース用語解説 「事業場外みなし時間制度」の解説

事業場外みなし時間制度

実際の労働時間にかかわらず、あらかじめ定めた時間を働いたとみなす制度労働者が仕事を会社の外で行い、会社側の指揮監督が及ばず労働時間の算定が困難な場合に適用される。企業によっては記者や営業職を対象にしている。裁量労働制も似た仕組み。仕事のやり方を労働者の裁量に任せる業務が対象で記者や弁護士などが含まれるが、業務の種類は限定されている。いずれの制度も「みなし時間」を超えて働いた分の残業代は支払われないが、深夜休日の労働には割増賃金が支払われる。

更新日:

出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報

今日のキーワード

プラチナキャリア

年齢を問わず、多様なキャリア形成で活躍する働き方。企業には専門人材の育成支援やリスキリング(学び直し)の機会提供、女性活躍推進や従業員と役員の接点拡大などが求められる。人材の確保につながり、従業員を...

プラチナキャリアの用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android