共同通信ニュース用語解説 「事業場外みなし時間制度」の解説
事業場外みなし時間制度
実際の労働時間にかかわらず、あらかじめ定めた時間を働いたとみなす制度。労働者が仕事を会社の外で行い、会社側の指揮監督が及ばず労働時間の算定が困難な場合に適用される。企業によっては記者や営業職を対象にしている。裁量労働制も似た仕組み。仕事のやり方を労働者の裁量に任せる業務が対象で記者や弁護士などが含まれるが、業務の種類は限定されている。いずれの制度も「みなし時間」を超えて働いた分の残業代は支払われないが、深夜と休日の労働には割増賃金が支払われる。
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