交通事件即決裁判(読み)こうつうじけんそっけつさいばん

百科事典マイペディア 「交通事件即決裁判」の意味・わかりやすい解説

交通事件即決裁判【こうつうじけんそっけつさいばん】

交通に関する刑事事件(道路交通法第8章の罪に当たる事件)につき50万円以下の財産刑を科する簡易手続。同裁判手続法(1954年)に基づく。被疑者に異議のない場合,検察官の請求により簡易裁判所は即決裁判を行う。即決裁判の宣告後,被告人は正式裁判を請求できる。現在はほとんどこの手続は行われていない。
→関連項目交通反則通告制度

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

ノーベルがスウェーデンアカデミーに寄付した遺産を基金とする世界的な賞。1901年以降行われ、毎年、物理学・化学・生理学および医学・文学・平和・経済学の6部門において、顕著な功績のあった人に授与される。...

ノーベル賞の用語解説を読む