交通事件即決裁判(読み)こうつうじけんそっけつさいばん

百科事典マイペディア 「交通事件即決裁判」の意味・わかりやすい解説

交通事件即決裁判【こうつうじけんそっけつさいばん】

交通に関する刑事事件道路交通法第8章の罪に当たる事件)につき50万円以下の財産刑を科する簡易手続。同裁判手続法(1954年)に基づく。被疑者異議のない場合,検察官請求により簡易裁判所即決裁判を行う。即決裁判の宣告後,被告人正式裁判を請求できる。現在はほとんどこの手続は行われていない。
→関連項目交通反則通告制度

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...

凍返るの用語解説を読む