百科事典マイペディア 「交通事件即決裁判」の意味・わかりやすい解説 交通事件即決裁判【こうつうじけんそっけつさいばん】 交通に関する刑事事件(道路交通法第8章の罪に当たる事件)につき50万円以下の財産刑を科する簡易手続。同裁判手続法(1954年)に基づく。被疑者に異議のない場合,検察官の請求により簡易裁判所は即決裁判を行う。即決裁判の宣告後,被告人は正式裁判を請求できる。現在はほとんどこの手続は行われていない。→関連項目交通反則通告制度 出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報 Sponserd by