交通事件即決裁判(読み)こうつうじけんそっけつさいばん

百科事典マイペディア 「交通事件即決裁判」の意味・わかりやすい解説

交通事件即決裁判【こうつうじけんそっけつさいばん】

交通に関する刑事事件道路交通法第8章の罪に当たる事件)につき50万円以下の財産刑を科する簡易手続。同裁判手続法(1954年)に基づく。被疑者異議のない場合,検察官請求により簡易裁判所即決裁判を行う。即決裁判の宣告後,被告人正式裁判を請求できる。現在はほとんどこの手続は行われていない。
→関連項目交通反則通告制度

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

二十四節気の一つ。元来,太陰太陽暦の 12月中 (12月後半) のことで,太陽の黄経が 300°に達した日 (太陽暦の1月 20日か 21日) から立春 (2月4日か5日) の前日までの約 15日間で...

大寒の用語解説を読む