デジタル大辞泉
「即決裁判」の意味・読み・例文・類語
出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
Sponserd by 
そっけつ‐さいばんソクケツ‥【即決裁判】
- 〘 名詞 〙 公開の法廷で簡単な手続きにより、原則として一回の期日内に行なわれる裁判。日本では、交通に関する刑事事件についてこれを認めている。〔新撰現代語字典(1931)〕
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
Sponserd by 
知恵蔵
「即決裁判」の解説
即決裁判
比較的軽い罪で起訴された被告について、原則として初公判の日に判決まで終わらせる手続き。2006年10月から導入された。 死刑、無期懲役や1年以上の懲役・禁固に当たる事件は対象から除かれる。実刑判決はなく、懲役・禁固には必ず執行猶予が付く。 捜査段階で容疑者が同意し、検察官が起訴時に申し立てる。弁護人の同意も必要になる。弁護人がいない場合は、裁判所が速やかに選任する。起訴から14日以内に公判が開かれる。 公判では、冒頭に被告が「自分は有罪だ」と認めると、正式に即決裁判に進む。通常の刑事裁判のような冒頭陳述は省略され、証拠調べも簡略化される。原則としてその日に判決が出る。 この手続きにより、被告の身柄拘束日数は短縮されるが、自白が強要される恐れもある。容疑者、被告の権利に配慮しつつ、公判の迅速化を図る手続きとして運用されることが期待されている。
出典 (株)朝日新聞出版発行「知恵蔵」知恵蔵について 情報
Sponserd by 