交際費課税(読み)こうさいひかぜい

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「交際費課税」の意味・わかりやすい解説

交際費課税
こうさいひかぜい

過度の交際費などの支出を抑制する趣旨で 1954年に臨時的に創設された税であるが,今日においてもその支出が増大の傾向にあるところから,現在も逐次課税割合が強化され続けられている (租税特別措置法 62) 。その内容は,法人所得の計算上法人が支出する交際費などの金額が,法人の規模などに応じた一定限度額をこえる場合に,そのこえる部分の金額の一定割合の額は損金算入されず課税を受けるというものである。課税の対象となる交際費などの範囲は,交際費,接待費などその名義のいかんを問わず,法人が得意先,仕入先などに対する接待,供応,慰安,贈答などのために支出するものが含まれ,企業会計上の交際費などの範囲よりも広い。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

ノーベルがスウェーデンアカデミーに寄付した遺産を基金とする世界的な賞。1901年以降行われ、毎年、物理学・化学・生理学および医学・文学・平和・経済学の6部門において、顕著な功績のあった人に授与される。...

ノーベル賞の用語解説を読む