人権侵犯認定制度

共同通信ニュース用語解説 「人権侵犯認定制度」の解説

人権侵犯認定制度

法務省の人権擁護機関が救済申し立てに基づき、人権侵犯有無を調べて対応する制度。当事者から事情を聴き、人権侵犯が認められれば救済措置を講じる。措置には、加害者に改善を求める「説示」、人権尊重への理解増進を促す「啓発」、被害者に法的助言を行う「援助」などがある。申し立て案件は、法務省の規定に基づき処理する。任意の手続きであり、強制力はない。プライバシー保護の観点から、担当職員には守秘義務が課される。

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